レオパと関連する動物愛護法

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動物愛護法とは

動物愛護管理法 (正式名称、動物の愛護及び管理に関する法律) は、動物の愛護と動物の適切な管理 (危害や迷惑の防止等) を目的として制定された法律で、対象となる動物は家庭動物 (ペット) や、展示動物、畜産動物、実験動物等の哺乳類、鳥類、爬虫類となっており、レオパも含まれています。趣旨は、動物は命あるものであることを認識し、動物を愛護し、その習性を良く知った上で適正に取り扱うことを目指しています。

詳細は、環境省自然環境局のホームページに載っていますが、レオパを飼育する上で知っておくべき項目として、動物の飼い主等の責任、動物の飼養及び保管等に関するガイドライン、動物取扱業者の規制があり、いずれも罰則が決められています。

レオパと動物愛護法

レオパを飼育する上で知っておくべき 「動物の飼い主等の責任」 としては、(i) むやみに繁殖させない、(ii) 動物による感染症の知識をもつ、(iii) 動物がその命を終えるまで、適切に飼養する(終生飼養) の3点です。得に、 平成25年の法改正では動物の所有者の義務として、終生飼養が明記されました。つまり、一度動物を飼い始めると、その個体が寿命をまっとうするまで、責任を持って飼うことが義務付けられています。 

動物の飼育および保管等に関するガイドライン」では、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準がきっちりと書かれており、飼育動物の生活環境をきちんと守ること、繁殖制限、輸送時、緊急時の対策等が必要とされています。災害が起こったときに、レオパの飼育をどのようにするのかも含めて、日頃から考えておくことが必要です。

以外に低ハードルな「年2回または2頭以上」

最後にレオパをペットとして飼育するだけであれば、関係なさそうに思われるのが、「動物取扱業者の規制」です。しかし、動物愛護管理法では動物 (哺乳類、鳥類、爬虫類) を販売、貸出、保管、展示、訓練する事に対し、業者登録を必要としており、未登録者が営利目的で継続的にそれらを行っていた場合は違法行為になります。

その中でインターネット上での繁殖個体の里親探しまでを、有償、無償を問わず規制しています。規制の範囲に当たるのは、特定かつ小数を対象とせず、社会性を持って、反復、継続的に多数の動物を (年2回以上、または2頭以上)、分譲する行為を行う時で、この場合には業者登録が必要となります。一般的にレオパを繁殖させた場合、数匹から十数匹になりますから、繁殖させて分譲する場合、必然的に業者登録が必要となりますので注意が必要です。

ネット通販にも規制が

また、レオパを入手する場合も (後に詳しく述べますが)、2013年の改正では、実物を見せないまま、動物を販売することは禁止されました。これに伴い、対面説明及び、直接の現物確認を伴わない通信販売業務はできないことになりました。動物愛護法は、どんどん新しくなっていきますので、常に最新の法律を気にしておく必要があります。---動物を飼う以上、知らなかったでは済まされないことです。


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